松本安田のMy保険

損害保険・生命保険を最適な設計でご提案
松本市、塩尻市、安曇野市の保険は松本安田のMy保険

スタッフブログ

最新スタッフブログ

おはようございます。

もうすぐ10月ですね。

10月には異動や下期の始まりなどいろいろと変化のある季節でもあります。

10月からは郵便(土曜日の配達中止⇒普通扱いとする郵便物・ゆうメールについて、土曜日配達を休止されます。)や、

最低賃金も毎年10月に改定となります。 ※ 長野県 849円→877円

877円・・・。私が高校生の頃アルバイトしていたころは620円、650円で高い方だったのにびっくりです。

毎年のことですが、雇用している方は最低賃金の改定がございますのでご注意ください。

<最低賃金法>
「雇用主は最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」とする制度が最低賃金制度です。

※最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定めたもの。

このルールは必ず守らなければならないもので、仮に双方が合意した上で賃金を決めていたとしても、

最低賃金より低い条件で労働していた場合は法律によって無効になります。

履行できていない場合、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、

特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。