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おはようございます。

皆様はながら運転されておりませんか?

携帯を操作して事故が起きると大変な事になります。事故は加害者も被害者も得しませんので、

リスクを高めるながら運転は注意しましょう。

令和元年6月に改正道路交通法が公布され、同年12月1日から、運転中の「ながらスマホ」などに対する罰則が、

以下のように強化されました。

■携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)

  • 罰則は、新たに「6月以下の懲役」が設けられ、罰金は「5万円以下」から「10万円以下」に引上げ
  • 反則金が普通車ならこれまでの3倍に(6,000円→18,000円)
  • 違反点数がこれまでの3倍に引上げ(1点→3点)

■携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)

  • 罰則は、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に引上げ
  • 非反則行為となり、刑事罰(懲役刑または罰金刑)の対象に
  • 違反点数が「6点」となり、免許停止処分の対象に

どうしても避けられない事故もあります。後悔しないよう一人一人注意していきましょう。