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おはようございます。

そうなの?と思ったものを見つけました。

それは、隣のお家から伸びてきた木の枝は勝手に切ってはいけない。

しかし、伸びてきた根は切ってもよいというものです。

「法第233条第1項によると、の土地にある木のが伸びている場合には、

木の所有者に境界線を越える箇所を切るように請求することができます。

ここで大切なことは、を自分で切るのではなく、

あくまでも枝を切ってもらうようにお願いするという点です。

またいかなる場合でも、隣人は木を切らなければならないとは限りません」。

もし、勝手に枝を切ってしまうと器物損壊で最悪の場合逮捕されてしまいます。

2023年にこの民法は改正されるとの事ですが、気を付けないとトラブルに発展する可能性もあります。

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